養子縁組手続きの方法

養子縁組手続きは実の親子関係でない者が法律的に親子関係を創るために行なう手続きです。養子縁組することによって、養親の嫡出子(婚姻中に生まれた子)と同等の身分を得ることになります。養子は養親の戸籍に入り、養親の姓を名乗ります。

養子縁組には一般と特別養子縁組があり、それぞれで養子縁組手続きも変わってきます。

一般養子縁組は一般的には遺産相続や老後の扶養を目的とすることが多いです。養子となった後も実の親との親子関係は継続され相続権や扶養義務なども法律的には確立されて います。養親は成年に達しており、また配偶者がいる者が未成年を養子にする場合には配偶者とともに養子縁組手続きをする必要があります。


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養子縁組手続きの方法

養子縁組手続きには「養子縁組届」の用紙をを市町村役場で入手し、届出先は養親の本籍地、または住所地の市町村役場となります。届出に必要なものは双方の戸籍謄本、 印鑑、そして養子が未成年で直系卑属(子、孫)でない場合、家庭裁判所の縁組許可書が必要となります。許可が得てから10日以内に審判書の謄本を添えて届出をしなく てはいけないので注意が必要です。再婚した配偶者の子の場合には裁判所の許可は必要ではありません。

婿養子の場合は妻の親と嫡出子・推定相続人となるためには、婚姻関係とともに、妻の親と養子縁組を行なう必要があります。婚姻届の折、戸籍の筆頭者を妻にし妻の氏を 名乗るだけでは正式な婿養子とはいえません。

養子縁組の解消方法
養子縁組を解消する場合には「養子離縁届」の手続きが必要となります。死亡によっての離縁の他に協議離縁、裁判による離縁がありますが、裁判以外の場合には2人の成人による 証明が必要で、必要書類を本籍地もしくは住所地にある市町村役場に届け出ます。

特別養子縁組の手続き

特別養子縁組は、実の親の事情によって養育してもらえない6歳未満の子供に対して、親と家庭を与えることを目的として創られた制度です。特別養子縁組の手続きによって 養親の嫡出子と同等の身分を得ると同時に実の親との親子関係を失います。このことによって一般養子縁組では実の親への扶養義務などが残ることの不平等を解消するとともに、大人に成長 した後の養親が高齢になったときの問題など、養親の立場を確立することができます。

特別養親は25歳以上で配偶者がいることが条件であり届出を出す前に家庭裁判所の 許可を必要とします。手続きの方法審判が確定した日から10日以内に許可書を添えて戸籍謄本など必要書類とともに「特別養子縁組届」を提出します。

特別養子縁組の解消は、虐待など特別な理由がある場合でまた実父母が養育できる場合に限って認められます。これは子供の利益を守るためであり家庭裁判所の審判を受けた後、 「特別養子離縁届」を提出します。


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